第 1章 総 則 (名 称)
第 1 条 本会は日本チェアスノーボード協会と称する。(以下協会とする。)
(事務所)
第 2 条 協会は事務局を置く。(詳細等、非掲載)
第 2 章 目的・事業 (目 的)
第 3 条
協会は健常者とともに、身体障害者のスポーツとしてチェアスノーボードを普及することを目的とし、
これをとおして身体障害者の生活圏、行動圏を拡大していくことをめざし、健常者とのボーダレスな環境を作る。
(事 業)
第 4 条 協会は前条の目的を達成するためつぎの事業を行なう。
(1)チェアスノーボード講習会の実施
(2)身体障害チェアスノーボード試乗会・競技会の実施
(3)身体障害チェアスノーボード講師(指導者)の育成
(4) チェアスノーボードに関する調査、研究。
(5) チェアスノーボードの振興、普及に関すること。
(6) チェアスノーボードに関する出版物、機関紙を発行すること。
(7) その他、協会の目的を達成するために必要な事業。

第 3章 会 員 (会 員)
第 5 条 正会員
(1) 正会員は協会の趣旨に賛同する個人とする。
会員 (1)会員は協会の趣旨に賛同し、協会公認、もしくは協会登録チームに登録した個人とする。
1.後援会員
後援会員は協会の趣旨に賛同し、財政的援助をする団体および個人とする。
2.特別会員
(1) 協会は特別会員を置くことができる。
(2) 特別会員は理事の推薦により理事会にて決定する。
(会 費)
第 6 条 会員は理事会にて定める年会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 7 条 入会申込書を受理し、入会金、年会費の納入が確認されたとき、あるいはク
ラブ会員名簿が提出されたとき入会とする。
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(退 会)
第 8 条 つぎの場合は退会とする。
(1) 会員からの申し出のあったとき。 (2) 協会に著しい損害を与えたとき。 (3) 年会費を更新しなかったとき。
第 4 章 役員・役員会 (理事会)
第 9 条 協会は最高議決機関として理事会を置く。
2 理事会はつぎの事項を議決する。
(1) 事業計画および予算に関する事項。
(2) 事業報告および決算に関する事項。
(3) 会長の選出、事務局長および監査役の委嘱。 (4) 専門部の設置および専門部長の選出。 (5) 規約の改正。
(6) その他必要な事項。
3 理事会は会長と理事で構成し、会長が招集する。 (1) 理事会は年1回定例で開催する。
(2) 前項にかかわらず、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以 上の要求があったとき。
(2) 理事会の議長は会長が行う。
4 理事会は理事の半数以上の出席により成立する。委任状は出席として認めない。

5 理事会の議決は多数決によるものとし、賛否同数のときは議長が決定する。
(理 事)
第 10 条 協会は理事を10名程度置く。
2 理事は正会員の中から正会員の選挙により選出する。
3 理事の任期は2年とする。
(会 長)
第 11 条 協会は会長を1名置く。
2 理事会において理事の中から選出する 3 会長の任期は2年とする。
(副会長)
第 12 条 協会は副会長を2名置く。
2 副会長は理事の中から会長が指名し理事会の承認を得る。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
(事務局長及び専門部長)
第 13 条 事務局長および専門部長は次の業務を行う。 (1) 事務局長は協会の業務を統括する。
(2) 専門部長は専門部の業務を統括する。
(監査役)
第 14 条 協会は監査役を2名置く。
2 監査役は協会の事業、会計、選挙を監査し、理事会に報告する。