JCSBA会員について

日本チェアスノーボード協会 会員規定


日本スノーボード協会の会員の資格、権利及び義務を次の通り定める

会員の定義

第1条

会員とは、本協会の趣旨に賛同し入会した個人、法人及び団体。

第2条

正会員とは、本協会の趣旨に賛同し入会した個人で、各号に属している会員を言う。

  1. 一般会員

第3条

名誉会員とは、本会の事業推進に特に功労のあった者で、理事会の議決をもって推薦される人。

第4条

賛助会員とは、本会の目的に賛同し、又は事業を援助する個人、法人及び団体で次の各号に属している会員を言う。

  1. 公式用品委員会
    別途に公式用品委員会規約を定める。
  2. その他必要と認められた委員会

(入会)

第5条

本協会の会員になろうとする者は、別途に定めた入会要項・更新要項に基づき入会申込書を理事長に提出しなければならない。

第6条

本協会の名誉会員及び賛助会員は、名誉会員については受諾書を、賛助会員については別途に定めた委員会入会申込書を理事長に提出しなければならない。

(入会金及び会費の納入等)

第7条

  1. 会員は、総会において別途さだめるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は、理事会において別途定めるところにより入会金及び会費を納めなければならない。

(資格の損失)

第8条

会員は次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。

  1. 退会したとき
  2. 除名されたとき
  3. 本会が解散したとき

(退会)

第9条

会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなくてはならない。

(除名)

第10条

会員が次の各号の1つに該当するときは、理事会の議決によって除名することができる。

  1. 本協会の名誉を汚し、又は信用を失う行為があったとき
  2. 本協会の規約又は総会の議決を無視する行為があったとき
  3. 著しい会費を滞納したとき

(権利の喪失)

第11条

退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費、その他本協会の資産に対し何等の請求をすることができない